指定葬儀場使用料助成制度・特別区区民葬儀制度のご利用を

問合せ 地域振興課管理係 (区役所本庁舎9階)рT984−1523

3万円を限度に会場使用料を助成します。指定葬儀場使用料助成制度

区が指定した葬儀場の会場(左下の表参照)で、通夜や葬儀(社葬を除く)を行った場合、会場使用料を負担した方に3万円を限度に使用料の助成をしています。使用料を負担した方または亡くなった方が区民であることが条件です。

▽申込 葬儀の翌日から1年以内に、@会場使用料の領収書原本(「練馬区提出用」の表示がある物)A使用料を負担した方の住所を確認できる物(健康保険証・運転免許証など)B亡くなった方が区民であることを確認できる物(使用料を負担した方が区民でない場合のみ)C使用料を負担した方の印鑑(スタンプ印は不可)を用意して、直接、地域振興課管理係へ
郵送でも受け付けます。詳しくは、お問い合わせください。※葬儀場の利用は、各葬儀場に直接申し込んでください。

東京23区統一の料金で葬儀ができます。特別区区民葬儀制度

葬儀費用の負担を軽減するための制度です。区内15か所の葬祭業者が取り扱っています(他区の取扱店も利用可)。亡くなった方または葬儀を行う方の住所が東京23区内にあることが条件です。

▽申込 取扱店に利用を申し込んだ後、戸籍住民課戸籍第一係(区役所本庁舎2階)または戸籍第二係(石神井庁舎1階)へ死亡届を提出する際に申し出て、区民葬儀券を受け取ってください
制度の内容や取扱店については、区民事務所(練馬を除く)、出張所、戸籍第一・第二係、地域振興課で配布している案内や、区ホームページ「死亡」をご覧ください。

情報:平成23年(2011年)2月21日練馬区報より

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