平成22年4月1日から練馬区内全域で歩きたばことポイ捨てが禁止です。
みんなで守ろう健康やマナー!!
歩行喫煙は、火傷や服などを焦がす原因になります。特にたばこを持つ手の高さは、子供の顔の位置になり大変危険です。また、ポイ捨ての要因であり、吸い殻の散乱により街の美観を損ねます。
※注釈:歩行喫煙には自転車等の乗車中も含まれます。
たばこを吸う人も吸わない人も、ともに快適に暮らせる社会の実現を目指します。
そのため人々が集まる駅周辺での歩行喫煙やたばこのポイ捨てをしないよう、駅周辺に喫煙所を設置していきます。
今後、本条例の周知、啓発活動を行っていきますが、それでも一向に歩行喫煙とたばこのポイ捨てが減らない場合は、一定の区域を「喫煙等禁止地区」として定めます。禁止地区内では、立ち止まっての喫煙も禁止行為となります。
※注釈:喫煙等禁止地区内での喫煙行為とたばこのポイ捨てについて、違反者に対して過料(金銭を徴収する罰則)が科せられます。適用の開始は禁止地区の指定後、一定の周知期間を設けてから行います。
詳しくは『歩行喫煙等対策』の各ページをご覧ください。