会社の健康保険に加入している方が退職して、家族の社会保険の扶養にならない場合、健康保険の加入方法は、主に次の2つです。
1.会社の健康保険をやめて国民健康保険に加入する
2.会社の健康保険を任意継続する
(原則2年間。退職後2年以内に75歳になる場合はその前日まで)
1、2とも医療費の一部負担金の割合は3割です。月々の保険料が縡と縒で異なりますので、ご自分の保険料がどのくらいになるのか退職前に調べた上で、どちらに加入するか考えておきましょう
(下表参照)。
1.国民健康保険に加入する
■これまで加入していた健康保険の資格喪失証明書。
■認め印(代理人の場合)を用意し、こくほ資格係(区役所本庁舎3階)、こくほ石神井係(石神井庁舎2階)、光が丘・大泉区民事務所で手続きをしてください。〈加入・脱退の手続きは14日以内に〉会社を退職して国民健康保険に加入する場合や、就職して国民健康保険をやめる場合は、14日以内に届け出が必要です。
国民健康保険への加入手続きが遅れた場合、保険料は会社の健康保険をやめた日までさかのぼってお支払いいただきますので、ご注意ください。
2.会社の健康保険を任意継続する
■会社の健康保険に一定期間加入していた場合は、退職後20日以内に健康保険組合などで手続きをすると、原則2年間、その保険を継続できます。
情報:平成23年(2011年)2月21日練馬区報より